苦手の克服 その10

●○ 苦手の克服 その10 ○●

法令集ってめくりにくい。
実は法令集は仲良くなればなるほどめくりやすくなります。
めくりやすくなったと感じる頃には、かなり上達している
はずです。

■解説■
法令集の紙ってなんであんなに薄いんでしょう?
たくさんの条文をなるべくコンパクトに収める為だと思われ
ますが、それにしても薄い。

でも、めくりにくいからこそ、たくさん開いたページという
のは開きやすくなります。
つまり、たくさんひけばひくほど、頻出する場所はめくりや
すくなってきます。

そのように考えて、問題を解いてあるいは解答を見て法令集
を開いた時、意識してしっかり開いてあげるとよいでしょう。

また、法令集を引くための準備のひとつとして、インデックス
を貼り付ける事があります。
最初は、慣れていないと思いますので、買ってきた法令集に
ついているインデックス、学校でもらったインデックスで良い
と思います。

まずつける場所としては、各法令の頭・目次・各表です。
具体的には
・建築基準法
・建築基準法施行令
・建築基準法施行規則
・建築基準法告示(1級建築士レベル)
・ハートビル法
・建築士法
・建設業法
・消防法
・都市計画法
・・・
などです。

ただ、さらなるスピードアップのために貼るインデックスもあり
ますので、これから順次お伝えしていければと考えています。

まずは、各法令のインデックス、貼り付けて見てくださいね(^^♪

苦手の克服 その9

●○ 苦手の克服 その9 ○●
法令集の表が苦手。
表だけでなく、表に対応する条文がミソです。

■解説■
表が読めなくて苦手な方も多いと思います。

何の表なのか、意識して読んで見てください。
具体的には、表の後にある題字の部分です。

例えば法の別表第1は

耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物

とあり、
対応する条文は

第6条
第27条
第28条
第35条~35条の3
第90条の3

です。
すなわち、この条文に対応しているのが別表1となります。
表に何が書いてあるのか、この条文と表を何度も見比べて研究
してみましょう。

苦手の克服 その8

●○ 苦手の克服 その8 ○●
法令集の用語が苦手。
●意味がわからなくっても大丈夫!!●
→だって、法令集に教えてもらえばいいんです!!
難しい用語だって、法令集に載っています!!!

■解説■
さて、今日は●応用その2●についてお伝えします。
昨日まで、

●建築基準法第二条●
●建築基準法施行令第一条●
●建築基準法施行令第二条●
●目次の活用●

の使い方をお伝えしました。
これがしっかりできていれば、以下の用語は法令集より
引き出せると思います。

・防火構造
・不燃材料
・遮炎性能
・準耐火建築物
・特定行政庁
・耐水材料
・難燃材料
・建築面積
・建築物の高さ

いかかですか?場所はわかりますか?
とりあえず、今の段階では、場所がわかればOKです。

ただ、1級建築士のレベルであればこれだけではまったく
太刀打ちできないと思います。
来年、1級を受験される方はまずこの基本4点を押さえ、
その上で、他の用語をすぐに引き出せるようにしなけれ
ばなりません。

例えば以下の用語。
すぐに条文を見つけられますか?

・準遮炎性能
・準防火性能
・特定防火設備
・避難階段
・界壁
・基準時
・児童福祉施設等

これらを見つけるには多少の慣れとテクニックが必要です。
まずは、法令集の苦手を克服!
そしてその先、順次お伝えしていきます。
それまで、しっかり基本を押さえておいて下さいね☆