●○ 用語の定義 その4 ○●
構造の部分に関する用語=法2条第5号・令1条第3号・令144条の3
■解説■
各構造部分(例えば、柱・梁・床・基礎・屋根・階段・天井・
バルコニー・ひさしなどなど)については、
上記の法令をきっちり把握できれば解答できます。
その中で、『○○は除く』というのは、比較的良く出題されますので、
必ず、チェックしておいて下さい!
具体的に問題で言えば
『屋外階段は主要構造部である。』
○か×か?という問題。
法2条第5号によると、『・・・屋外階段・・・を除く』
とありますので、答えは『×』です。
●『主要構造部』→法2条第5号
●『構造耐力上主要な部分』→令1条第3号
●『安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分』→令144条の3
です。令144条の3に関してはあまり出ないと思いますが、
いざ出てきた時にどこにあるのかとても分かりにくいです。
用語の定義とは全く別のところに条文があるからです。
そこで、法2条の欄外に
『安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分→令144条の3 ○ページ』
の書き込みをしましょう!
もしも、この問題が出題された時、かなりの時間短縮につながるはずです☆
私は初めからこれらの書き込みをしていたわけではありません。
過去問題や学校での問題で間違った問題、時間がかかる問題に遭遇した時に、
その度に、こまめに書き込みをしていました。
はっきりいって私はかなりずぼらな性格ですが、それでも面倒くさがらずに、
書き込みだけは続けました。
その結果、法令集は自分だけのオリジナルになったと思いますし、試験本番
では法令集にかなり助けてもらう事ができて、高得点が取れたと思います。
昨日もお話しましたが、ちょっとした事の積み重ね、これが大きなメリットと
なる事は間違いないです(^^♪