用語の定義 その4

●○ 用語の定義 その4 ○●

構造の部分に関する用語=法2条第5号・令1条第3号・令144条の3

■解説■

各構造部分(例えば、柱・梁・床・基礎・屋根・階段・天井・

バルコニー・ひさしなどなど)については、

上記の法令をきっちり把握できれば解答できます。

その中で、『○○は除く』というのは、比較的良く出題されますので、

必ず、チェックしておいて下さい!

具体的に問題で言えば

『屋外階段は主要構造部である。』

○か×か?という問題。

法2条第5号によると、『・・・屋外階段・・・を除く』

とありますので、答えは『×』です。

●『主要構造部』→法2条第5号

●『構造耐力上主要な部分』→令1条第3号

●『安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分』→令144条の3

です。令144条の3に関してはあまり出ないと思いますが、

いざ出てきた時にどこにあるのかとても分かりにくいです。

用語の定義とは全く別のところに条文があるからです。

そこで、法2条の欄外に

『安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分→令144条の3 ○ページ』

の書き込みをしましょう!

もしも、この問題が出題された時、かなりの時間短縮につながるはずです☆

私は初めからこれらの書き込みをしていたわけではありません。

過去問題や学校での問題で間違った問題、時間がかかる問題に遭遇した時に、

その度に、こまめに書き込みをしていました。

はっきりいって私はかなりずぼらな性格ですが、それでも面倒くさがらずに、

書き込みだけは続けました。

その結果、法令集は自分だけのオリジナルになったと思いますし、試験本番

では法令集にかなり助けてもらう事ができて、高得点が取れたと思います。

昨日もお話しましたが、ちょっとした事の積み重ね、これが大きなメリットと

なる事は間違いないです(^^♪

用語の定義 その3

●○ 用語の定義 その3 ○●

特殊建築物=法2条・法別表第1・令115条の3・令19条

■解説■

『特殊建築物』については、

上記の法令をきっちり把握できれば解答できます。

法2条1項第2号の条文をまずは理解しましょう。

『これらに類する用途』

とは、欄外の別表1・令115条の3 に記載されています。

別表1では

『その他これらに類するもので政令で定めるもの』

となっており、その政令が 令115条の3 です。

おそらくほとんどの問題はこれら3つの条文で解答できますが、

『児童福祉施設等』

だけは、 令19条 に具体的内容が書いてあります。

ただし、欄外に 令19条 が出てくるのが 令115条の3 なので、

法2条→法別表第1→令115条の3→令19条

という順番で法令集を検索していたのでは、時間が余計にかかります。

そこで、法2条の欄外に

児童福祉施設等・令115条の3 ○ページ

と書いておくことでその間の手間が省け、時間短縮につながるはずです☆

ちょっとした事の積み重ね、これが大きなメリットとなる事は間違いないです(^^♪

用語の定義 その2

●○ 用語の定義 その2 ○●

用語が目に飛び込んでくる状態を作る。

■解説■

今までも何度か触れましたが、法令集に教えてもらう事ができれば、

昨日お話した

●いかに効率よく答えになる条文を導き、

●いかに正確に条文の意味を捉え

●いかに的確に素早く判断を下せるか

ができるようになります。

用語の定義の場合、いかに素早く問題となっている用語を見つけるか、

これが大切になります。

そこで、用語がぱっと見てすぐ目に飛び込んでくるような法令集を目指しましょう。

具体的には、

●用語を四角で囲む

●蛍光ペンでなぞる

などです。

法2条は用語の定義の根幹となる条文ですが、

沢山の用語が出てきますね。

各項の用語、例えば

法2条8号 防火構造 中の

『防火構造』

を四角で囲うだけでなく、

条文中の用語

『防火性能』

にも上を適用してください。

そして、その具体的条文(耐火性能はです)を

『防火性能』→令107条○ページ

のように欄外に書き込む。

また、条文中には示されないが、似たような用語

『準防火性能』→法23条○ページ

なども、欄外に書き込みます。

私の法令集はかなりの書き込みがあります。(もちろん、条件の範囲内で)

こうすれば、本番、法令集は親切に何がどこにあるのか、教えてくれますよ♪