構造関係規定 その3

●○ 構造関係規定 その3 ○●

「構造計算」「構造方法」の組み合わせで構造方法は決定される。
必ず守らなければならない
「耐久性等関係規定」の条文が分かるような印をつけておく。

■解説■

今日のポイントは結構重要です。(1点アップはいけるはず!)

構造の決定には

・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)

の2つがある事は理解できたでしょうか?

そして、

よく出題され、なおかつ回答しやすい部分として、

「構造方法」

を問う問題があります。

例えば、(難易度の高い)限界耐力計算(令82条の5)を行えば、

・耐久性等関係規定

のみ適合させればよく、その他のいわゆる

・仕様規定

に関しては適合の必要はありません。

「計算上大丈夫だから、守らなくていいよ」って事です。

例えば木造の柱の小径とかですね。

(○cmの柱でも、計算上大丈夫だから令43条の規定によらなくてOK!って事です)

耐久性等関係規定は令36条に

「この条から第37条まで、第38条第1項、・・・・・」

のように、不親切に、大変わかりにくく羅列してあるわけですが、

これらの条文ひとつひとつをきちんとチェックして、印をつけておきます。

「この条文は耐久性等関係規定(=どんな計算しても守るべし規定)だぞ!」

ってわかるように。。。

きっと、分かりやすくなるはずです!

そうそう、目次も活用すると、スピードアップに繋がるかもしれません。

目次を活用する際、注意する点は、たとえ同じ条文でも、各項により、

耐久性等規定と仕様規定が入り混じっている事がある点です。

これらに気をつけて、確実な1点アップを狙いましょう!

1点は小さいと思われるかもしれないですが、高得点は1点1点の積み上げにより

得られるものだからです(*^_^*)

構造関係規定 その2

●○ 構造関係規定 その2 ○●

令36条 令81条

「構造計算」により建築物の構造を決定する場合は次の4つ。

・許容応力度等計算
・保有水平耐力計算
・限界耐力計算
・超高層の構造計算

「構造方法」により建築物の構造を決定する場合は次の2つ。
・仕様基準
・耐久性等関係規定

■解説■

前回、構造の決定には

・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)

があります、とお伝えしました。

さらに、この二つには、上記のような種類があり、それは何により

決定されるかといえば、法20条により決定されます。

そして、

・構造計算の適用を令81条により決定し、

・構造方法(仕様規定)を令36条により決定する。

のです。

これらが理解できていると、その後の理解がスムーズかと思われます。

うーん。。。

結構複雑な条文のうえ、各条文が飛んでいるので、

大変わかりにくく、受験生泣かせですね~。

私が受験した時よりも、法改正のため、分類が細かくなり、わかりにくく

なっています。

構造関係の出題数は多いので、

この大前提を頑張って理解して、次に進みましょう!

構造関係規定 その1

法20条
建築物の構造を決定する場合に関しての基準は次の2つ。
・構造計算による方法
・構造方法に関して技術的基準による方法

■解説■
構造関係規定の条文は多岐に渡ります。
(法19条~、令36条~令99条など)
まずは、「何によって構造を決めるのか。」という大前提に立って
法令条文を見てください。

おおまかに言えば、上記の
・構造計算による方法と
・基準による方法
の二つがありますが、

これは法20条の

・建築物の高さ
・建築物の用途(特殊建築物か?)
・建築物の構造(RCか?木造か?)
・建築物の規模

により、決定されます。

要は不特定多数が利用し、規模が大きければ、「構造計算」により、
それ以外は「基準」により決定して下さい、という事です。

この大前提を押さえておくと、その後の理解がスムーズかと思われます。

実務をされている方から「当たり前!」といわれてしまうかもしれませんが、
少なくとも、学校卒業後すぐの私は理解していませんでしたから・・・(^^;)

そして、法20条とあわせて法6条の理解が必要ですので、きちんと確認して
おきましょう♪