●○ 構造関係規定 その3 ○●
「構造計算」「構造方法」の組み合わせで構造方法は決定される。
必ず守らなければならない
「耐久性等関係規定」の条文が分かるような印をつけておく。
■解説■
今日のポイントは結構重要です。(1点アップはいけるはず!)
構造の決定には
・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)
の2つがある事は理解できたでしょうか?
そして、
よく出題され、なおかつ回答しやすい部分として、
「構造方法」
を問う問題があります。
例えば、(難易度の高い)限界耐力計算(令82条の5)を行えば、
・耐久性等関係規定
のみ適合させればよく、その他のいわゆる
・仕様規定
に関しては適合の必要はありません。
「計算上大丈夫だから、守らなくていいよ」って事です。
例えば木造の柱の小径とかですね。
(○cmの柱でも、計算上大丈夫だから令43条の規定によらなくてOK!って事です)
耐久性等関係規定は令36条に
「この条から第37条まで、第38条第1項、・・・・・」
のように、不親切に、大変わかりにくく羅列してあるわけですが、
これらの条文ひとつひとつをきちんとチェックして、印をつけておきます。
「この条文は耐久性等関係規定(=どんな計算しても守るべし規定)だぞ!」
ってわかるように。。。
きっと、分かりやすくなるはずです!
そうそう、目次も活用すると、スピードアップに繋がるかもしれません。
目次を活用する際、注意する点は、たとえ同じ条文でも、各項により、
耐久性等規定と仕様規定が入り混じっている事がある点です。
これらに気をつけて、確実な1点アップを狙いましょう!
1点は小さいと思われるかもしれないですが、高得点は1点1点の積み上げにより
得られるものだからです(*^_^*)