●○ 一般構造規定 その2 ○●
令23条~27条 階段及び傾斜路
令23条の表が基本
+例外を押さえる!
■解説■
階段及び傾斜路の規定は令23条から27条までに述べられています。
令23条を要約すると
・用途 と
・規模
により
・幅
・けあげ
・踏面
の寸法が決まる、という事です。
そして、それを分かりやすく(といっても分かりにくいですが)
表にしてあります。
そして、例外として
・(避難関連規定のための)直通階段
・住宅(共同住宅を除く)の階段
に関しては表の前に条文に述べられているとおりの寸法規定があります。
また
令23条以外には
・踊り場
・手すり
・傾斜路
・特殊用途に関する階段
についての規定が述べられています。
ちなみに、私がよく間違えていたのは
「エレベーターの機械室に通じる階段」
です。
皆様は、これがどこの条文にあたり、
どんな規定があるかわかりますか??
答えは次回お伝えします(*^^*)