法20条
建築物の構造を決定する場合に関しての基準は次の2つ。
・構造計算による方法
・構造方法に関して技術的基準による方法
■解説■
構造関係規定の条文は多岐に渡ります。
(法19条~、令36条~令99条など)
まずは、「何によって構造を決めるのか。」という大前提に立って
法令条文を見てください。
おおまかに言えば、上記の
・構造計算による方法と
・基準による方法
の二つがありますが、
これは法20条の
・建築物の高さ
・建築物の用途(特殊建築物か?)
・建築物の構造(RCか?木造か?)
・建築物の規模
により、決定されます。
要は不特定多数が利用し、規模が大きければ、「構造計算」により、
それ以外は「基準」により決定して下さい、という事です。
この大前提を押さえておくと、その後の理解がスムーズかと思われます。
実務をされている方から「当たり前!」といわれてしまうかもしれませんが、
少なくとも、学校卒業後すぐの私は理解していませんでしたから・・・(^^;)
そして、法20条とあわせて法6条の理解が必要ですので、きちんと確認して
おきましょう♪