面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6 ○●

法48条・別表2 用途地域内の建築制限

法別表2⇔令130条+例外を読みこなせれば、解答できる。

■解説■

●用途地域内の建築制限

この問題の基本形は

『●●地域内に地上□階■m2の△△(用途)は建築できる』

○か×か?

です。

基本は法の別表2が読みこなせれば解答できます。

その際に

令130条には

『類する』『例外(緩和)』『詳しい』建築物の用途・規模等

が掲載されています。特に1級建築士の試験問題はそこから出る事が多く

その都度確認する必要があります。

その際には、面積や階数・発動機の数字の

『以上・以下・以内・超える』

などの表現に注意して解答下さい。

また、別表の2を読みこなすには、各項目の

○○地域内に建築

『することができる』

のか

『してはならない』

のかをまずはキチンと把握しましょう。

そして、

(い)第一種低層住居専用地域

(ぬ)準工業地域

を除く、各第1項には他項のものが含まれている事に注意しましょう。

これは、具体的にはどういう事かというと、

用途地域内の建築制限は

●第一種低層住居専用地域が最も厳しく、

●準工業地域がもっとも緩やか

という事を示しています。

表を作ってみるとわかりやすいです。

また、以下の条文も確認しておく事が大切です。

・法48条13号 ただし書き

・法49条 特別用途築

・法50条 用途地域における制限

・法51条 卸売市場

・法91条 区域の内外にわたる場合

特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。

一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。

あえて、詳しく書きません。

きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)

面積・高さ・都市計画内の建築制限 その5

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その5 ○●

法42条 道路の定義
道に見えるからといって、それが建築基準法上の道路とはかぎらない。

■解説■

●道路の定義

建築物の高さ算定の回で、道路斜線制限の話をしました。

ところで、道路ってなんでしょう?

答えがこの法42条・法43条です。

基本は『幅員4mの道路』でさらに次の各号に当てはまるもの、という事になります。

・公道(1項)

・私道(3号)

・計画道路(4号)法68条予定道路も確認

・位置指定道路(5号)令144条の4も確認

内容はそれぞれの条文をきちんと理解してください。

それ以外は基本的には『道』に見えても、基準法上の道路ではありません。

また、例外として4m未満でも道路になる事があります。

いわゆる2項道路です。

この場合建築時には、4mの道路となるようにセットバックして建築されます。

また、法43条の敷地と道路との関係について。

これは一般的には『接道』義務といわれ、建築をする敷地は基本的に

2m接していないとならない、という条文です。

これにも例外があり、ただし書き、法85条・法86条もチェックしてみて

くださいね☆

面積・高さ・都市計画内の建築制限 その4

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その4 ○●

令2条1項6号 建築物の高さは建築物の各部分の高さ算定(斜線制限・法56条~)

のための用語

■解説■

●建築物の高さ

建築物の高さ算定の基本は「地盤面」から、という事になります。

(地盤面について、もう一度令2条2項をチェック!理解して下さい)

ただし、道路斜線制限(法56条1項1号)の場合の算定については

「前面道路」からの算定になります。

また、塔屋等で次に該当するものは高さの算定から除外されます。

・用途:階段室、昇降機塔、装飾等、物見塔、屋窓、等

・水平投影面積が建築面積の1/8

・高さ12m以内
(ある一定の用途地域内における高さの算定には5m以内のただし書きあり)

ただし、これらの条件にあてはまっても以下の高さ算定時には塔屋も高さに含まれます。

・避雷設備(法33条)

・北側斜線制限(法56条・法57条・法58条)

この二つについては、塔屋の緩和がありません。

各高さ算定の内容は条文を読んでしっかり理解してくださいね。