面積・高さ・都市計画内の建築制限 その9

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その9 ○●

法56条 建築物の各部分の高さ=斜線制限による建築物の最高限度 

斜線制限に関しては例外で、法令集には頼らずある程度計算を覚えておく。

■解説■

今まで、

「条文の内容は覚えずにその場で法令集に教えてもらう」

というスタンスでお伝えしてきましたが、

こと、法56条に関しては、条文を読むよりも、

ある程度の斜線制限は覚えておいた方が良いでしょう。

毎回この難解な条文を読みこなしていたら時間のロスになるでしょう。

文章を読むよりも、図解で解説をした方が分かりやすいです。

斜線制限は主として

・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限

の3つですが、特に道路斜線については、いろいろと難解な部分が多いので、

法令集のみならず、お手持ちのテキスト・「申請MEMO」などを参考にして

例外もきちんと確認しておきましょう。

面積・高さ・都市計画内の建築制限 その8

 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その8 ○●

法53条 建ぺい率

緩和措置を押さえること。

■解説■

建ぺい率(法53条)も確認しましょう。

容積率ほどの複雑さはないと思いますので、あえて詳しくは触れません。

緩和措置

・8/10と定められた地域以外で防火地域内にある耐火建築物
・角地
・8/10と定められた地域内で防火地域内にある耐火建築物
・用途や許可による適用除外

だけ、きちんと押さえておきましょう☆

面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7 ○●

法52条 容積率

基本の形+例外を押さえること。

■解説■

容積率は実務で設計をされている方であれば、必ず必要な計算なので、

算定できると思います。

しかし、現場管理のみをされていたり、法6条の4号建物だけだったり、

すると、例外規定等もあり少し複雑に思われる所だと思います。

基本は

[1]『(12m未満の)道路幅員による容積率』(12m以上であればその時点で[2])

[2]『指定容積率』

の小さい値を選択する。

事をまずは押さえましょう。

[1]は用途地域により道路幅員にかける値が変わります。(2項)

そして、例外としては、以下の点に注意してください。

・地階の不参入

・共同住宅

・2以上の区域にわたる場合

・特定道路に接する場合

・計画道路に接する場合

・壁面線の指定がある場合

・特定行政庁の許可による緩和

・容積率の制限について前面道路の幅員に加算できる場合(令135条)

特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。

一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。

あえて、詳しく書きません。

きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)