一般構造規定 その2

●○ 一般構造規定 その2 ○●

令23条~27条 階段及び傾斜路

令23条の表が基本
+例外を押さえる!

■解説■

階段及び傾斜路の規定は令23条から27条までに述べられています。

令23条を要約すると

・用途 と
・規模

により

・幅
・けあげ
・踏面

の寸法が決まる、という事です。

そして、それを分かりやすく(といっても分かりにくいですが)

表にしてあります。

そして、例外として

・(避難関連規定のための)直通階段
・住宅(共同住宅を除く)の階段

に関しては表の前に条文に述べられているとおりの寸法規定があります。

また
令23条以外には

・踊り場
・手すり
・傾斜路
・特殊用途に関する階段

についての規定が述べられています。

ちなみに、私がよく間違えていたのは

「エレベーターの機械室に通じる階段」

です。

皆様は、これがどこの条文にあたり、

どんな規定があるかわかりますか??

答えは次回お伝えします(*^^*)

一般構造規定 その1

●○ 一般構造規定 その1 ○●

法28条 居室の採光及び換気

採光→令19条・令20条
換気→令20条の2・3・令129条 

■解説■

法28条には、

「居室には、採光と換気用の開口部が必要」

という事が書かれています。

そして、

●どんな居室か

●どれくらいの開口部か

という解説が令に説明してあります。

ポイントは、居室の定義と採光・換気が必要な居室の種類、

それに伴う必要な開口部、またその開口部の大きさの算定です。

令19条には、表があります。

これは、居室の床面積に対し、採光のためどの位の開口が必要か、

という割合です。

例えば、

(1)の「幼稚園、・・・」→1/5
(2)の「病院又は・・・」→1/7

とありますが、これは、幼稚園の方が病院よりもより採光が大きく

必要という事です。

ちなみに、「住宅」の居室は(2)に入ります。

そして、令20条は、開口部の大きさの算定ですが、

「採光有効面積=実際の開口部面積×採光補正係数」

で算定され、この「採光補正係数」は用途地域により、

また、窓の位置(軒などからの距離、隣地からの距離)

により、規定されています。

条文を読んだだけでは難しいので、一度テキストや参考書を確認して

みて下さい。(実際問題として出る事はあまりないです)

さらに、

・採光補正係数が3.0を超える場合
・天窓がある場合
・ぬれ縁がある場合

別の規定があります(こちらは結構出題される)ので、確認しておいて下さい。

また、一般構造規定とは関連がありませんが、

令19条第1項中の

●児童福祉施設等

に関しての用語の定義が良く他の問題と絡めて出題されますので、

こちらも気をつけて確認&インデックスを貼っておくと良いかと

思います。