●○ 用語の定義 その3 ○●
特殊建築物=法2条・法別表第1・令115条の3・令19条
■解説■
『特殊建築物』については、
上記の法令をきっちり把握できれば解答できます。
法2条1項第2号の条文をまずは理解しましょう。
『これらに類する用途』
とは、欄外の別表1・令115条の3 に記載されています。
別表1では
『その他これらに類するもので政令で定めるもの』
となっており、その政令が 令115条の3 です。
おそらくほとんどの問題はこれら3つの条文で解答できますが、
『児童福祉施設等』
だけは、 令19条 に具体的内容が書いてあります。
ただし、欄外に 令19条 が出てくるのが 令115条の3 なので、
法2条→法別表第1→令115条の3→令19条
という順番で法令集を検索していたのでは、時間が余計にかかります。
そこで、法2条の欄外に
児童福祉施設等・令115条の3 ○ページ
と書いておくことでその間の手間が省け、時間短縮につながるはずです☆
ちょっとした事の積み重ね、これが大きなメリットとなる事は間違いないです(^^♪