用語の定義 その3

●○ 用語の定義 その3 ○●

特殊建築物=法2条・法別表第1・令115条の3・令19条

■解説■

『特殊建築物』については、

上記の法令をきっちり把握できれば解答できます。

法2条1項第2号の条文をまずは理解しましょう。

『これらに類する用途』

とは、欄外の別表1・令115条の3 に記載されています。

別表1では

『その他これらに類するもので政令で定めるもの』

となっており、その政令が 令115条の3 です。

おそらくほとんどの問題はこれら3つの条文で解答できますが、

『児童福祉施設等』

だけは、 令19条 に具体的内容が書いてあります。

ただし、欄外に 令19条 が出てくるのが 令115条の3 なので、

法2条→法別表第1→令115条の3→令19条

という順番で法令集を検索していたのでは、時間が余計にかかります。

そこで、法2条の欄外に

児童福祉施設等・令115条の3 ○ページ

と書いておくことでその間の手間が省け、時間短縮につながるはずです☆

ちょっとした事の積み重ね、これが大きなメリットとなる事は間違いないです(^^♪

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