用語の定義 その4

●○ 用語の定義 その4 ○●

構造の部分に関する用語=法2条第5号・令1条第3号・令144条の3

■解説■

各構造部分(例えば、柱・梁・床・基礎・屋根・階段・天井・

バルコニー・ひさしなどなど)については、

上記の法令をきっちり把握できれば解答できます。

その中で、『○○は除く』というのは、比較的良く出題されますので、

必ず、チェックしておいて下さい!

具体的に問題で言えば

『屋外階段は主要構造部である。』

○か×か?という問題。

法2条第5号によると、『・・・屋外階段・・・を除く』

とありますので、答えは『×』です。

●『主要構造部』→法2条第5号

●『構造耐力上主要な部分』→令1条第3号

●『安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分』→令144条の3

です。令144条の3に関してはあまり出ないと思いますが、

いざ出てきた時にどこにあるのかとても分かりにくいです。

用語の定義とは全く別のところに条文があるからです。

そこで、法2条の欄外に

『安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分→令144条の3 ○ページ』

の書き込みをしましょう!

もしも、この問題が出題された時、かなりの時間短縮につながるはずです☆

私は初めからこれらの書き込みをしていたわけではありません。

過去問題や学校での問題で間違った問題、時間がかかる問題に遭遇した時に、

その度に、こまめに書き込みをしていました。

はっきりいって私はかなりずぼらな性格ですが、それでも面倒くさがらずに、

書き込みだけは続けました。

その結果、法令集は自分だけのオリジナルになったと思いますし、試験本番

では法令集にかなり助けてもらう事ができて、高得点が取れたと思います。

昨日もお話しましたが、ちょっとした事の積み重ね、これが大きなメリットと

なる事は間違いないです(^^♪

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