●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その1 ○●
面積・高さ=まずは令2条がキホン中の基本!
■解説■
面積・高さの算定でつまずく事のある方は、まずは基本中の基本である
●令2条
をきちんと読みこなせるようになってください。
このメルマガの
『苦手の克服シリーズ』
を再度見直して、条文を確実に正確に読めるようにしてください。
特に
●令2条2号 建築面積
●令2条4号 延べ床面積
●令2条6号 建築物の高さ
をもう一度、
線を引きながら、
カッコをつけながら、
四角で囲いながら、
読み替えをしながら、
確実に理解してみましょう。
(誰かに説明してみるのが手っ取り早いです)
そして、欄外の
●令2条2号 建築面積
●令2条4号 延べ床面積 →令2条第3項・法52条3項・法52条5項
●令2条6号 建築物の高さ →令2条第4項・法56条・法68条の9
も併せてチェックし、確実に条文の意味をおさえましょう!
簡単すぎる解説ですみません・・
質問は受付してます(^^♪
ただ、まずは自分自身で調べて考える事が大切です。
結局本番で頼れるのは、法令集と自分だけです。
本番では初めての問題も出題されます。
その時に頼れるのは
『自力で考えるチカラ』
だけだからです。
でも、難しく考える事はないです。
地道に法令集を引く事、書き込むなどある程度の時間をかける事で
そのようなチカラは付いてくるはずです。