面積・高さ・都市計画内の建築制限 その1

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その1 ○●

面積・高さ=まずは令2条がキホン中の基本!

■解説■

面積・高さの算定でつまずく事のある方は、まずは基本中の基本である

●令2条

をきちんと読みこなせるようになってください。

このメルマガの

『苦手の克服シリーズ』

を再度見直して、条文を確実に正確に読めるようにしてください。

特に

●令2条2号 建築面積
●令2条4号 延べ床面積
●令2条6号 建築物の高さ

をもう一度、

線を引きながら、

カッコをつけながら、

四角で囲いながら、

読み替えをしながら、

確実に理解してみましょう。

(誰かに説明してみるのが手っ取り早いです)

そして、欄外の

●令2条2号 建築面積   
●令2条4号 延べ床面積   →令2条第3項・法52条3項・法52条5項
●令2条6号 建築物の高さ  →令2条第4項・法56条・法68条の9

も併せてチェックし、確実に条文の意味をおさえましょう!

簡単すぎる解説ですみません・・

質問は受付してます(^^♪

ただ、まずは自分自身で調べて考える事が大切です。

結局本番で頼れるのは、法令集と自分だけです。

本番では初めての問題も出題されます。

その時に頼れるのは

『自力で考えるチカラ』

だけだからです。

でも、難しく考える事はないです。

地道に法令集を引く事、書き込むなどある程度の時間をかける事で

そのようなチカラは付いてくるはずです。

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