●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その4 ○●
令2条1項6号 建築物の高さは建築物の各部分の高さ算定(斜線制限・法56条~)
のための用語
■解説■
●建築物の高さ
建築物の高さ算定の基本は「地盤面」から、という事になります。
(地盤面について、もう一度令2条2項をチェック!理解して下さい)
ただし、道路斜線制限(法56条1項1号)の場合の算定については
「前面道路」からの算定になります。
また、塔屋等で次に該当するものは高さの算定から除外されます。
・用途:階段室、昇降機塔、装飾等、物見塔、屋窓、等
・水平投影面積が建築面積の1/8
・高さ12m以内
(ある一定の用途地域内における高さの算定には5m以内のただし書きあり)
ただし、これらの条件にあてはまっても以下の高さ算定時には塔屋も高さに含まれます。
・避雷設備(法33条)
・北側斜線制限(法56条・法57条・法58条)
この二つについては、塔屋の緩和がありません。
各高さ算定の内容は条文を読んでしっかり理解してくださいね。