面積・高さ・都市計画内の建築制限 その5

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その5 ○●

法42条 道路の定義
道に見えるからといって、それが建築基準法上の道路とはかぎらない。

■解説■

●道路の定義

建築物の高さ算定の回で、道路斜線制限の話をしました。

ところで、道路ってなんでしょう?

答えがこの法42条・法43条です。

基本は『幅員4mの道路』でさらに次の各号に当てはまるもの、という事になります。

・公道(1項)

・私道(3号)

・計画道路(4号)法68条予定道路も確認

・位置指定道路(5号)令144条の4も確認

内容はそれぞれの条文をきちんと理解してください。

それ以外は基本的には『道』に見えても、基準法上の道路ではありません。

また、例外として4m未満でも道路になる事があります。

いわゆる2項道路です。

この場合建築時には、4mの道路となるようにセットバックして建築されます。

また、法43条の敷地と道路との関係について。

これは一般的には『接道』義務といわれ、建築をする敷地は基本的に

2m接していないとならない、という条文です。

これにも例外があり、ただし書き、法85条・法86条もチェックしてみて

くださいね☆

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