●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その5 ○●
法42条 道路の定義
道に見えるからといって、それが建築基準法上の道路とはかぎらない。
■解説■
●道路の定義
建築物の高さ算定の回で、道路斜線制限の話をしました。
ところで、道路ってなんでしょう?
答えがこの法42条・法43条です。
基本は『幅員4mの道路』でさらに次の各号に当てはまるもの、という事になります。
・公道(1項)
・私道(3号)
・計画道路(4号)法68条予定道路も確認
・位置指定道路(5号)令144条の4も確認
内容はそれぞれの条文をきちんと理解してください。
それ以外は基本的には『道』に見えても、基準法上の道路ではありません。
また、例外として4m未満でも道路になる事があります。
いわゆる2項道路です。
この場合建築時には、4mの道路となるようにセットバックして建築されます。
また、法43条の敷地と道路との関係について。
これは一般的には『接道』義務といわれ、建築をする敷地は基本的に
2m接していないとならない、という条文です。
これにも例外があり、ただし書き、法85条・法86条もチェックしてみて
くださいね☆