●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6 ○●
法48条・別表2 用途地域内の建築制限
法別表2⇔令130条+例外を読みこなせれば、解答できる。
■解説■
●用途地域内の建築制限
この問題の基本形は
『●●地域内に地上□階■m2の△△(用途)は建築できる』
○か×か?
です。
基本は法の別表2が読みこなせれば解答できます。
その際に
令130条には
『類する』『例外(緩和)』『詳しい』建築物の用途・規模等
が掲載されています。特に1級建築士の試験問題はそこから出る事が多く
その都度確認する必要があります。
その際には、面積や階数・発動機の数字の
『以上・以下・以内・超える』
などの表現に注意して解答下さい。
また、別表の2を読みこなすには、各項目の
○○地域内に建築
『することができる』
のか
『してはならない』
のかをまずはキチンと把握しましょう。
そして、
(い)第一種低層住居専用地域
と
(ぬ)準工業地域
を除く、各第1項には他項のものが含まれている事に注意しましょう。
これは、具体的にはどういう事かというと、
用途地域内の建築制限は
●第一種低層住居専用地域が最も厳しく、
●準工業地域がもっとも緩やか
という事を示しています。
表を作ってみるとわかりやすいです。
また、以下の条文も確認しておく事が大切です。
・法48条13号 ただし書き
・法49条 特別用途築
・法50条 用途地域における制限
・法51条 卸売市場
・法91条 区域の内外にわたる場合
特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。
一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。
あえて、詳しく書きません。
きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)