面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その6 ○●

法48条・別表2 用途地域内の建築制限

法別表2⇔令130条+例外を読みこなせれば、解答できる。

■解説■

●用途地域内の建築制限

この問題の基本形は

『●●地域内に地上□階■m2の△△(用途)は建築できる』

○か×か?

です。

基本は法の別表2が読みこなせれば解答できます。

その際に

令130条には

『類する』『例外(緩和)』『詳しい』建築物の用途・規模等

が掲載されています。特に1級建築士の試験問題はそこから出る事が多く

その都度確認する必要があります。

その際には、面積や階数・発動機の数字の

『以上・以下・以内・超える』

などの表現に注意して解答下さい。

また、別表の2を読みこなすには、各項目の

○○地域内に建築

『することができる』

のか

『してはならない』

のかをまずはキチンと把握しましょう。

そして、

(い)第一種低層住居専用地域

(ぬ)準工業地域

を除く、各第1項には他項のものが含まれている事に注意しましょう。

これは、具体的にはどういう事かというと、

用途地域内の建築制限は

●第一種低層住居専用地域が最も厳しく、

●準工業地域がもっとも緩やか

という事を示しています。

表を作ってみるとわかりやすいです。

また、以下の条文も確認しておく事が大切です。

・法48条13号 ただし書き

・法49条 特別用途築

・法50条 用途地域における制限

・法51条 卸売市場

・法91条 区域の内外にわたる場合

特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。

一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。

あえて、詳しく書きません。

きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)

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