●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7 ○●
法52条 容積率
基本の形+例外を押さえること。
■解説■
容積率は実務で設計をされている方であれば、必ず必要な計算なので、
算定できると思います。
しかし、現場管理のみをされていたり、法6条の4号建物だけだったり、
すると、例外規定等もあり少し複雑に思われる所だと思います。
基本は
[1]『(12m未満の)道路幅員による容積率』(12m以上であればその時点で[2])
[2]『指定容積率』
の小さい値を選択する。
事をまずは押さえましょう。
[1]は用途地域により道路幅員にかける値が変わります。(2項)
そして、例外としては、以下の点に注意してください。
・地階の不参入
・共同住宅
・2以上の区域にわたる場合
・特定道路に接する場合
・計画道路に接する場合
・壁面線の指定がある場合
・特定行政庁の許可による緩和
・容積率の制限について前面道路の幅員に加算できる場合(令135条)
特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。
一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。
あえて、詳しく書きません。
きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)