面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7 ○●

法52条 容積率

基本の形+例外を押さえること。

■解説■

容積率は実務で設計をされている方であれば、必ず必要な計算なので、

算定できると思います。

しかし、現場管理のみをされていたり、法6条の4号建物だけだったり、

すると、例外規定等もあり少し複雑に思われる所だと思います。

基本は

[1]『(12m未満の)道路幅員による容積率』(12m以上であればその時点で[2])

[2]『指定容積率』

の小さい値を選択する。

事をまずは押さえましょう。

[1]は用途地域により道路幅員にかける値が変わります。(2項)

そして、例外としては、以下の点に注意してください。

・地階の不参入

・共同住宅

・2以上の区域にわたる場合

・特定道路に接する場合

・計画道路に接する場合

・壁面線の指定がある場合

・特定行政庁の許可による緩和

・容積率の制限について前面道路の幅員に加算できる場合(令135条)

特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。

一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。

あえて、詳しく書きません。

きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)

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