面積・高さ・都市計画内の建築制限 その9

●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その9 ○●

法56条 建築物の各部分の高さ=斜線制限による建築物の最高限度 

斜線制限に関しては例外で、法令集には頼らずある程度計算を覚えておく。

■解説■

今まで、

「条文の内容は覚えずにその場で法令集に教えてもらう」

というスタンスでお伝えしてきましたが、

こと、法56条に関しては、条文を読むよりも、

ある程度の斜線制限は覚えておいた方が良いでしょう。

毎回この難解な条文を読みこなしていたら時間のロスになるでしょう。

文章を読むよりも、図解で解説をした方が分かりやすいです。

斜線制限は主として

・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限

の3つですが、特に道路斜線については、いろいろと難解な部分が多いので、

法令集のみならず、お手持ちのテキスト・「申請MEMO」などを参考にして

例外もきちんと確認しておきましょう。

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