一般構造規定 その1

●○ 一般構造規定 その1 ○●

法28条 居室の採光及び換気

採光→令19条・令20条
換気→令20条の2・3・令129条 

■解説■

法28条には、

「居室には、採光と換気用の開口部が必要」

という事が書かれています。

そして、

●どんな居室か

●どれくらいの開口部か

という解説が令に説明してあります。

ポイントは、居室の定義と採光・換気が必要な居室の種類、

それに伴う必要な開口部、またその開口部の大きさの算定です。

令19条には、表があります。

これは、居室の床面積に対し、採光のためどの位の開口が必要か、

という割合です。

例えば、

(1)の「幼稚園、・・・」→1/5
(2)の「病院又は・・・」→1/7

とありますが、これは、幼稚園の方が病院よりもより採光が大きく

必要という事です。

ちなみに、「住宅」の居室は(2)に入ります。

そして、令20条は、開口部の大きさの算定ですが、

「採光有効面積=実際の開口部面積×採光補正係数」

で算定され、この「採光補正係数」は用途地域により、

また、窓の位置(軒などからの距離、隣地からの距離)

により、規定されています。

条文を読んだだけでは難しいので、一度テキストや参考書を確認して

みて下さい。(実際問題として出る事はあまりないです)

さらに、

・採光補正係数が3.0を超える場合
・天窓がある場合
・ぬれ縁がある場合

別の規定があります(こちらは結構出題される)ので、確認しておいて下さい。

また、一般構造規定とは関連がありませんが、

令19条第1項中の

●児童福祉施設等

に関しての用語の定義が良く他の問題と絡めて出題されますので、

こちらも気をつけて確認&インデックスを貼っておくと良いかと

思います。

関連記事

Comments are closed.