●○ 一般構造規定 その1 ○●
法28条 居室の採光及び換気
採光→令19条・令20条
換気→令20条の2・3・令129条
■解説■
法28条には、
「居室には、採光と換気用の開口部が必要」
という事が書かれています。
そして、
●どんな居室か
●どれくらいの開口部か
という解説が令に説明してあります。
ポイントは、居室の定義と採光・換気が必要な居室の種類、
それに伴う必要な開口部、またその開口部の大きさの算定です。
令19条には、表があります。
これは、居室の床面積に対し、採光のためどの位の開口が必要か、
という割合です。
例えば、
(1)の「幼稚園、・・・」→1/5
(2)の「病院又は・・・」→1/7
とありますが、これは、幼稚園の方が病院よりもより採光が大きく
必要という事です。
ちなみに、「住宅」の居室は(2)に入ります。
そして、令20条は、開口部の大きさの算定ですが、
「採光有効面積=実際の開口部面積×採光補正係数」
で算定され、この「採光補正係数」は用途地域により、
また、窓の位置(軒などからの距離、隣地からの距離)
により、規定されています。
条文を読んだだけでは難しいので、一度テキストや参考書を確認して
みて下さい。(実際問題として出る事はあまりないです)
さらに、
・採光補正係数が3.0を超える場合
・天窓がある場合
・ぬれ縁がある場合
別の規定があります(こちらは結構出題される)ので、確認しておいて下さい。
また、一般構造規定とは関連がありませんが、
令19条第1項中の
●児童福祉施設等
に関しての用語の定義が良く他の問題と絡めて出題されますので、
こちらも気をつけて確認&インデックスを貼っておくと良いかと
思います。