構造関係規定 その4

●○ 構造関係規定 その4 ○●

各構造は、適用範囲も確認すること。

■解説■

先日、構造決定に関して、とても分かりやすいページを発見しました!

条文を熟読しても良く分からなかった方は、この図を見ると理解できそうですね♪

http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0079/200805175838096.pdf

さて、

法令に掲載されている構造は以下の7つがあります。

・木造(令40条~)
・組積造(令51条~)
・補強コンクリートブロック造(令62条の2~)
・鉄骨造(令63条~)
・鉄筋コンクリート造(令71条~)
・鉄骨鉄筋コンクリート造(令79条の2~)
・無筋コンクリート造(令80条)

それぞれ、最初の条文に「適用の範囲」

がありますので、その条文のチェックを忘れないようにしましょう。

各仕様規定を調べて「○・×」を解答しても、規模や用途等でその建築物が

そもそも仕様規定からは「適用外」の事もありえるからです。

また、先日の耐久性等関係規定には必ず、分かるような印をつけておく事!

また、

2級建築士の方は「木造」
1級建築士の方は「鉄筋コンクリート造」

を中心として出題される事が多いようです。

さらに。、

数字に関わる問題も多い項目ですので、

「以上」
「以下」

には気をつけて解答しましょう♪

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