●○ 構造関係規定 その4 ○●
各構造は、適用範囲も確認すること。
■解説■
先日、構造決定に関して、とても分かりやすいページを発見しました!
条文を熟読しても良く分からなかった方は、この図を見ると理解できそうですね♪
http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0079/200805175838096.pdf
さて、
法令に掲載されている構造は以下の7つがあります。
・木造(令40条~)
・組積造(令51条~)
・補強コンクリートブロック造(令62条の2~)
・鉄骨造(令63条~)
・鉄筋コンクリート造(令71条~)
・鉄骨鉄筋コンクリート造(令79条の2~)
・無筋コンクリート造(令80条)
それぞれ、最初の条文に「適用の範囲」
がありますので、その条文のチェックを忘れないようにしましょう。
各仕様規定を調べて「○・×」を解答しても、規模や用途等でその建築物が
そもそも仕様規定からは「適用外」の事もありえるからです。
また、先日の耐久性等関係規定には必ず、分かるような印をつけておく事!
また、
2級建築士の方は「木造」
1級建築士の方は「鉄筋コンクリート造」
を中心として出題される事が多いようです。
さらに。、
数字に関わる問題も多い項目ですので、
「以上」
「以下」
には気をつけて解答しましょう♪