構造関係規定 その3

●○ 構造関係規定 その3 ○●

「構造計算」「構造方法」の組み合わせで構造方法は決定される。
必ず守らなければならない
「耐久性等関係規定」の条文が分かるような印をつけておく。

■解説■

今日のポイントは結構重要です。(1点アップはいけるはず!)

構造の決定には

・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)

の2つがある事は理解できたでしょうか?

そして、

よく出題され、なおかつ回答しやすい部分として、

「構造方法」

を問う問題があります。

例えば、(難易度の高い)限界耐力計算(令82条の5)を行えば、

・耐久性等関係規定

のみ適合させればよく、その他のいわゆる

・仕様規定

に関しては適合の必要はありません。

「計算上大丈夫だから、守らなくていいよ」って事です。

例えば木造の柱の小径とかですね。

(○cmの柱でも、計算上大丈夫だから令43条の規定によらなくてOK!って事です)

耐久性等関係規定は令36条に

「この条から第37条まで、第38条第1項、・・・・・」

のように、不親切に、大変わかりにくく羅列してあるわけですが、

これらの条文ひとつひとつをきちんとチェックして、印をつけておきます。

「この条文は耐久性等関係規定(=どんな計算しても守るべし規定)だぞ!」

ってわかるように。。。

きっと、分かりやすくなるはずです!

そうそう、目次も活用すると、スピードアップに繋がるかもしれません。

目次を活用する際、注意する点は、たとえ同じ条文でも、各項により、

耐久性等規定と仕様規定が入り混じっている事がある点です。

これらに気をつけて、確実な1点アップを狙いましょう!

1点は小さいと思われるかもしれないですが、高得点は1点1点の積み上げにより

得られるものだからです(*^_^*)

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