●○ 構造関係規定 その2 ○●
令36条 令81条
「構造計算」により建築物の構造を決定する場合は次の4つ。
・許容応力度等計算
・保有水平耐力計算
・限界耐力計算
・超高層の構造計算
「構造方法」により建築物の構造を決定する場合は次の2つ。
・仕様基準
・耐久性等関係規定
■解説■
前回、構造の決定には
・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)
があります、とお伝えしました。
さらに、この二つには、上記のような種類があり、それは何により
決定されるかといえば、法20条により決定されます。
そして、
・構造計算の適用を令81条により決定し、
・構造方法(仕様規定)を令36条により決定する。
のです。
これらが理解できていると、その後の理解がスムーズかと思われます。
うーん。。。
結構複雑な条文のうえ、各条文が飛んでいるので、
大変わかりにくく、受験生泣かせですね~。
私が受験した時よりも、法改正のため、分類が細かくなり、わかりにくく
なっています。
構造関係の出題数は多いので、
この大前提を頑張って理解して、次に進みましょう!