構造関係規定 その2

●○ 構造関係規定 その2 ○●

令36条 令81条

「構造計算」により建築物の構造を決定する場合は次の4つ。

・許容応力度等計算
・保有水平耐力計算
・限界耐力計算
・超高層の構造計算

「構造方法」により建築物の構造を決定する場合は次の2つ。
・仕様基準
・耐久性等関係規定

■解説■

前回、構造の決定には

・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)

があります、とお伝えしました。

さらに、この二つには、上記のような種類があり、それは何により

決定されるかといえば、法20条により決定されます。

そして、

・構造計算の適用を令81条により決定し、

・構造方法(仕様規定)を令36条により決定する。

のです。

これらが理解できていると、その後の理解がスムーズかと思われます。

うーん。。。

結構複雑な条文のうえ、各条文が飛んでいるので、

大変わかりにくく、受験生泣かせですね~。

私が受験した時よりも、法改正のため、分類が細かくなり、わかりにくく

なっています。

構造関係の出題数は多いので、

この大前提を頑張って理解して、次に進みましょう!

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