●○ 苦手の克服 その3 ○●
法令集独特の文章が苦手。
法律の条文には独特のルールがあります。
それさえわかれば、あとは機械的に読むことができます。
最初は戸惑うと思いますがあとは慣れですよ(^^♪
たくさん、読んでください。
■解説■
法令に出てくるながーい、ながーい文章。
これにアレルギー反応をおこしてしまう方も少なくないと思います。
ですが、英語の読解と同じくいろいろなルールを知る事で簡単に読み
こなす事ができると思います。
それらを追って説明します。
今日はそのうちのひとつを紹介!!
・カッコの中はとりあえず読み飛ばす。
例えば
建築基準法第二条(用語の定義)の一 建築物
を開いてみてください。
この条文は建築物とは何か?!
という事が書かれてあります。
大切な事は
『建築基準法上の』『建築物』とは何か?
という事です。一般的な建築物とか、建築家の考える建築物とは違いますし、
法律が違えば定義も違います。この第二条は建築士試験においてかなり重要な
条文ですので、今のうちにしっかり理解しましょう。
話が脱線しましたね(^^;)
どう読みやすくするか、ですが、
このなかにカッコ()がありますよね?
●カッコの中を全て読み飛ばして一文呼んでください●
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁をゆうするもの☆、
これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは
高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに
類する施設☆をいい、建築設備を含むものとする。
(☆部分がカッコの部分です。)
少し、読みやすくなりませんか??