苦手の克服 その4

●○ 苦手の克服 その4 ○●

法律の条文には独特のルールがあります。
前号では
●カッコの中はとりあえず読み飛ばす●
という事をお伝えしましたが、
本日は
●接続詞の制覇●
を解説します。

■解説■
法令の条文には普段の会話ではあまり使われない接続詞が多用されます。
今日はそのうちの代表的なものを紹介!!

●及び  「and」→と
●並びに 「and」→と
●若しくは「or」→か
●又は  「or」→か

だいたいこの言い換えで意味は分かると思います。

例えば建築基準法第二条(用語の定義)の一 建築物

を開いてみてください。

このなかに上記の接続詞がありますよね?
そこを全て上記のように(頭の中で)変換して読んでください。
昨日の件をふまえて、カッコの中は読み飛ばします。

土地に定着する工作物のうち、屋根と柱か壁を有するもの☆、
これに付属する門か塀、観覧のための工作物か地下か高架の
工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これら
に類する施設☆をいい、建築設備を含むものとする。

少し、読みやすくなりませんか??
さらに読みやすく表記すると、

土地に定着する工作物のうち、
屋根と柱か壁を有するもの☆、
これに付属する門か塀、
観覧のための工作物か
地下か高架の工作物内に設ける
事務所、
店舗、
興行場、
倉庫
その他これらに類する施設
☆をいい、
建築設備を含むものとする。

以上が『建築基準法上の建築物』という事になります。

あと、プラスで解説すると、
「~のうち、~を含む」
という大きな文章を考えると分かりやすくなるのではないでしょうか?

関連記事

Comments are closed.