●○ 苦手の克服 その5 ○●
法令集の用語が苦手。
こちらも、私の独断と偏見ですが、
『意味がわからなくっても大丈夫!!』
■解説■
私は出てくる用語を全て無理して覚えなくても良いと思います。
だって、せっかく法令集は持ち込めるのです。
分からない言葉は法令集に教えてもらいましょう。
全て、とは言いませんが、私の経験上、問題文のキーワードとなる
(つまり正誤判断の基準となる)用語はそのほとんどが条文に記載
されています。
さて、今日はまず*基本*を確認します。
法令の用語の定義。
●建築基準法第二条
●建築基準法施行令第一条
この二条に基本があります。
目次にも(用語の定義)って書いてありますよね(^^♪
すなわち、まず分かりにくい用語というのは、この二条に集約されてい
るのです。
ですので、最初はこの二条をしっかり読みこなせるようになりましょう。
前回までの文章の読み方を使えばかなり読みやすくなるはずです。
『ちょっと待て!!この二条だけじゃないんじゃない?!』
そう思ったあなた!
するどい\(◎o◎)/
一級建築士の勉強中ですね??
確かに一級建築士レベルになると、この簡単な法則だけでは太刀打ちでき
ません。
が、しかし、まずは、この二条の文をしっかり読みこなせるようになって
くださいね。
明日、その他の用語についてお伝えします。