苦手の克服 その6

●○ 苦手の克服 その6 ○●
法令集の用語が苦手。
●意味がわからなくっても大丈夫!!●
→だって、法令集に教えてもらえばいいんです!!

■解説■
昨日もお伝えしましたが、
私は出てくる用語を全て無理して覚えなくても良いと思います。
だって、せっかく法令集は持ち込めるのです。
分からない言葉は法令集に教えてもらいましょう。
全て、とは言いませんが、私の経験上、問題文のキーワードとなる
(つまり正誤判断の基準となる)用語はそのほとんどが条文に記載
されています。

さて、今日はまず●基本その2●を確認します。
法令の用語の定義。

●建築基準法施行令第二条

こちらの条文も二級建築士レベルかと思います。
実務的には確認申請をされている方には問題なく読みこなせると思
いますが、実務的に経験していないと実感がつかみにくいのではな
いでしょうか?
そんな方は、この条文の各用語を先日の条文を読むテクニックを使い
ながら、簡単な絵や図形にしてみましょう。
一度ある程度の理解をすれば、次からはかなり読みやすくなるはずです。

次回、一級建築士試験に頻出するその他の用語*応用*についてお伝えします。

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