苦手の克服 その8

●○ 苦手の克服 その8 ○●
法令集の用語が苦手。
●意味がわからなくっても大丈夫!!●
→だって、法令集に教えてもらえばいいんです!!
難しい用語だって、法令集に載っています!!!

■解説■
さて、今日は●応用その2●についてお伝えします。
昨日まで、

●建築基準法第二条●
●建築基準法施行令第一条●
●建築基準法施行令第二条●
●目次の活用●

の使い方をお伝えしました。
これがしっかりできていれば、以下の用語は法令集より
引き出せると思います。

・防火構造
・不燃材料
・遮炎性能
・準耐火建築物
・特定行政庁
・耐水材料
・難燃材料
・建築面積
・建築物の高さ

いかかですか?場所はわかりますか?
とりあえず、今の段階では、場所がわかればOKです。

ただ、1級建築士のレベルであればこれだけではまったく
太刀打ちできないと思います。
来年、1級を受験される方はまずこの基本4点を押さえ、
その上で、他の用語をすぐに引き出せるようにしなけれ
ばなりません。

例えば以下の用語。
すぐに条文を見つけられますか?

・準遮炎性能
・準防火性能
・特定防火設備
・避難階段
・界壁
・基準時
・児童福祉施設等

これらを見つけるには多少の慣れとテクニックが必要です。
まずは、法令集の苦手を克服!
そしてその先、順次お伝えしていきます。
それまで、しっかり基本を押さえておいて下さいね☆

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